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知財

商標権侵害差止等請求事件

判決データ

事件番号
平成30ワ5002
事件名
商標権侵害差止等請求事件
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
2018年12月14日
裁判官
佐藤達文5

AI概要

【事案の概要】 本件は、「Stretch Trainer/ストレッチトレーナー/【筋伸張施術者】」を三段組で構成する商標(指定役務は第41類の「ストレッチ運動及び、体操の教授」)の商標権者である原告が、フィットネススタジオを運営する被告会社と、トレーナー等の認定資格を発行する被告協会に対し、商標権侵害を理由として標章の使用差止め、ウェブサイトからの削除および損害賠償金220万円の支払を求めた事案である。 原告は、自社代表者が「ストレッチトレーナー」を名乗ってメディアに多数出演し、トレーニングとしてのストレッチという新たなスポーツ領域を開拓した結果、同用語は原告を示すものとして広く認識されているなどと主張した。これに対し被告らは、被告会社のウェブサイトに「パーソナルストレッチトレーナー」(被告標章1)を、被告協会のウェブサイトに同標章に加え「ストレッチトレーナー」(被告標章2)を資格取得コース名として掲載していた。 【争点】 争点は、(1)原告商標と被告各標章の類否、(2)商標的使用の該当性、(3)普通に用いられる方法での表示(商標法26条1項3号)該当性、(4)損害の有無の4点である。中心的争点は、原告商標のうち「Stretch Trainer」「ストレッチトレーナー」の部分を要部として抽出できるか否か、および被告らの標章使用が自他役務識別機能を有する商標的使用に当たるか否かであった。 【判旨】 東京地裁は、最高裁昭和38年判決・平成5年判決・平成20年判決の結合商標の類否判断枠組みを踏まえ、以下のとおり判断し、原告の請求をいずれも棄却した。 まず類否について、「ストレッチトレーナー」の語は遅くとも平成21年頃からストレッチ指導者の職種名として一般に広く使用されており、他方で下段の「【筋伸張施術者】」は造語であって墨付き括弧で強調され、取引者・需要者に上段・中段部分と同等以上の強い印象を与えるから、上段または中段部分のみを要部として抽出し被告標章と比較することは相当でないとした。原告が依拠した文字サイズの差やアンケート調査、代表者のメディア露出の事実も、要部認定や周知性を基礎付けるものとはいえないと排斥した。全体として対比すれば、称呼・観念・外観のいずれも一致せず、原告商標と被告各標章は類似しないと判断された。 さらに商標的使用についても、被告標章1は「IBMA認定資格取得コース」の説明と一体で、被告標章2もヨガインストラクター・ピラティスインストラクター等と並列的に記載されており、いずれも資格取得コースの名称として記述・説明されているにとどまり、自他役務識別機能や出所表示機能を有する態様で使用されているとは認められず、商標法26条1項6号により原告商標権の効力は及ばないとした。 本判決は、指導者や職種を表す普通名称化した語を要部とする結合商標について、他の造語部分や記述的併記の存在を踏まえて要部抽出を否定し、資格コース名としての掲載を商標的使用から除外した事例であり、役務マークの権利範囲の限界を示した実務上参考になる判断である。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。