損害賠償請求事件
判決データ
- 事件番号
- 平成30受16
- 事件名
- 損害賠償請求事件
- 裁判所
- 最高裁判所第一小法廷
- 裁判年月日
- 2018年12月17日
- 裁判種別・結果
- 判決・破棄差戻
- 裁判官
- 小池裕、池上政幸、木澤克之、山口厚、深山卓也
- 原審裁判所
- 広島高等裁判所_岡山支部
AI概要
【事案の概要】 本件は、自動車を運転中に追突事故を起こしたAが運転していた普通乗用自動車(以下「本件自動車」という)の名義上の所有者兼使用者となっていた被上告人に対し、事故で傷害を負った上告人らが、自動車損害賠償保障法(自賠法)3条に基づき損害賠償を求めた事案である。 Aは平成22年10月から生活保護を受けていたところ、平成24年3月頃に本件自動車を購入する際、自己名義で自動車を所有すると生活保護の受給に支障が生じるおそれがあると考え、弟である被上告人に名義貸与を依頼した。被上告人はこれを承諾し、本件自動車の所有者及び使用者の各名義は被上告人とされた。同年10月、Aは岡山県倉敷市内で本件自動車を運転中、上告人らの乗車する自動車に追突し、上告人らは傷害を負った。 もっとも、被上告人とAは当時、住居及び生計を別にして疎遠であり、被上告人は本件自動車を使用したこともなく、保管場所も知らず、売買代金や維持費等を負担したこともなかった。 【争点】 本件の争点は、単に名義を貸与したにすぎない被上告人が、自賠法3条にいう「自己のために自動車を運行の用に供する者」(運行供用者)に当たるか否かである。運行供用者に該当すれば、被上告人は自己及び運転者に過失がなかったこと等を立証しない限り、人身損害について賠償責任を負うこととなる(自賠法3条ただし書)。運行供用者性は、判例上、自動車の運行を事実上支配、管理し得る地位(運行支配)と、運行によって利益を受ける地位(運行利益)の有無により判断されている。 【判旨】 原審(広島高裁)は、被上告人は単なる名義貸与者にすぎず、本件自動車の運行を事実上支配、管理していたとは認められないとして、運行供用者該当性を否定し、上告人らの請求を棄却した。 これに対し本判決は、被上告人によるAへの名義貸与は、自己名義で自動車を所有することが事実上困難であったAによる本件自動車の所有及び使用を可能にし、自動車の運転に伴う危険の発生に寄与するものであると評価した。そして、被上告人がAの依頼を拒むことができなかったような事情もうかがわれないことから、たとえ住居や生計を別にしていたなどの事情があったとしても、被上告人はAによる本件自動車の運行を事実上支配、管理することができ、社会通念上その運行が社会に害悪をもたらさないよう監視、監督すべき立場にあったと判示した。 結論として、被上告人は本件自動車の運行につき運行供用者に当たると解するのが相当であるとし、これと異なる原審の判断には判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反があるとして、原判決を破棄し、損害額等についてさらに審理を尽くさせるため、本件を広島高等裁判所に差し戻した。本判決は、生活保護受給との関係で行われる自動車の名義貸与についても、貸与者が運行供用者として賠償責任を負い得ることを明らかにしたものであり、被害者救済の観点から実務的意義が大きい。