生活保護変更決定取消等請求事件
判決データ
- 事件番号
- 平成29行ヒ292
- 事件名
- 生活保護変更決定取消等請求事件
- 裁判所
- 最高裁判所第三小法廷
- 裁判年月日
- 2018年12月18日
- 裁判種別・結果
- 判決・破棄自判
- 裁判官
- 山崎敏充、岡部喜代子、戸倉三郎、林景一、宮崎裕子
- 原審裁判所
- 大阪高等裁判所
AI概要
【事案の概要】 生活保護法(平成25年法律第104号による改正前のもの)に基づく保護を受けていた被上告人が、同一世帯の長男の勤労収入を届け出ずに不正に保護を受けたとして、門真市福祉事務所長から費用徴収額決定を受けた事案である。 被上告人は平成17年10月から世帯主として保護を受けていたところ、同一世帯の長男が平成21年6月に就労を開始し、平成21年7月から平成22年8月までの間に合計233万9835円の勤労収入を得ていた。しかし、被上告人は長男の就労を知りながら、平成22年7月頃に実施機関の調査で発覚するまで届出をせず、その間に合計242万1640円の保護費が支給されていた。 門真市福祉事務所長は、平成24年2月7日付けで、生活保護法78条に基づき、徴収額を235万9765円とする費用徴収額決定を行った。この額には、長男の勤労収入全額に相当する額が含まれていた。 生活保護の実務上、勤労収入を得ている被保護者については、昭和36年の厚生事務次官通知に基づき、勤労に伴う生活需要の補塡と勤労意欲・自立助長を目的として、一定額を収入認定から除外する「基礎控除」の取扱いがされている。本件勤労収入に対応する基礎控除額は38万4080円であった。 【争点】 不正受給を理由とする法78条に基づく費用徴収額の算定にあたり、当該勤労収入に対応する基礎控除額に相当する額を控除すべきか否かが争われた。原審(大阪高裁)は、適正に届け出ていれば基礎控除相当額は世帯収入として認定されず保護費として支給されていたはずであるから、実際支給額との差額には含まれないとして、基礎控除額相当部分の取消しを認めていた。 【判旨】 最高裁は原審の判断を是認せず、原判決のうち基礎控除額相当部分の取消部分を変更し、被上告人の請求を棄却した。 法による保護は、被保護者が利用し得る資産・能力その他あらゆるものを最低限度の生活維持のため活用することを要件とし、不足分を補う程度で行われるものであり(法4条1項、8条)、法61条は収入等の変動について速やかな届出義務を定めている。法78条は、この制度の前提を悪用から守る趣旨の規定であるから、収入を偽って不正に保護を受けた場合、当該収入のうち被保護者が最低限度の生活維持に活用すべきであった部分に相当する額は、広く徴収の対象となる。 勤労収入は本来被保護者が最低限度の生活維持のために活用すべきものであり、基礎控除は適正な届出があった場合に運用上収入認定から除外する取扱いにすぎない。保護は適正な届出を踏まえて実施されるべきものであるから、届出をせずに不正受給した場合にまで基礎控除相当額を被保護者に保持させるべきものとはいえず、これを徴収対象とすることは法78条の趣旨に反しない。 したがって、不正受給者に対する法78条徴収額の算定に当たり、当該勤労収入に対応する基礎控除額に相当する額を控除しないことが違法とはいえないと判示した。本判決は、不正受給に対する費用徴収の範囲について、基礎控除制度の趣旨が「適正な届出」を前提とするものであることを明確にし、実施機関の徴収実務に重要な指針を与えるものである。