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知財

審決取消請求事件

判決データ

事件番号
平成30行ケ10101
事件名
審決取消請求事件
裁判所
知的財産高等裁判所
裁判年月日
2018年12月19日
裁判官
大鷹一郎古河謙一関根澄子

AI概要

【事案の概要】 本件は、タイヤ等で著名な株式会社ブリヂストン(原告)が、イタリアの競技用自転車部品メーカーであるカンパニョロ社(被告)の有する登録商標「POTENZA」(標準文字、指定商品は第12類「競技用自転車の部品及び付属品」)について、商標法50条1項に基づく不使用取消審判を請求したところ、特許庁が「請求は成り立たない」として登録維持の審決をしたため、原告がその取消しを求めた審決取消訴訟である。 商標法50条1項の不使用取消審判は、継続して3年以上登録商標が日本国内で使用されていない場合に登録を取り消す制度であり、商標権者側で要証期間内の使用事実を立証する責任を負う。被告の通常使用権者である有限会社カンパニョーロジャパンは、要証期間内に、横長の平行四辺形内に「POTENZA」の欧文字、縦長の平行四辺形内に「11」の数字を交差させて配したロゴ(本件使用商標)を付した自転車用ギアクランク(クランクセット)を輸入し、さらに第32回全日本トライアスロン宮古島大会の展示ブースで展示していた。 【争点】 争点は、(1)本件使用商標が標準文字の本件商標と社会通念上同一といえるか、(2)本件使用商品(ミドルグレードのクランクセット)が本件商標の指定商品である「競技用自転車の部品及び付属品」に該当するか、(3)輸入・展示行為が商標法2条3項2号の「使用」に当たるか、の3点である。 【判旨】 知財高裁は原告の請求を棄却し、審決を維持した。 社会通念上の同一性については、「POTENZA」の欧文字部分と「11」の数字部分は不可分的に結合しているとはいえず、「11」は平行四辺形により中央で分断されて一部が隠れ判読しにくいのに対し、「POTENZA」は前面に明瞭に表示され、自他商品識別標識としての機能を独立して発揮していると認定した。字体の違いは標準文字との間で目立たず、称呼も同一であるから社会通念上同一性が認められるとした。隣接する「CAMPAGNOLO」の表示については、スペースで区切られ被告の社名として独立に認識されるため、全体で一個の商標を構成するものではないとした。 指定商品該当性については、「競技用自転車」の用語は競技のレベルを限定しておらず、趣味レベルを含む各種競技に使用できる部品であれば含まれると解し、最上位機種でないミドルグレードであっても該当性は否定されないとした。原告が援用する別件異議決定の「競技用としてその用途が限られ、かつ、専門性の高い商品」との判示も、一般用自転車との対比における説示にすぎず、競技レベルを限定する根拠にはならないとした。 使用該当性については、被告発行のインボイスと通関業者の支払確認書から平成28年1月31日頃の輸入事実が認められ、商標法2条3項2号の「商品に標章を付したものを輸入する行為」に該当するとし、宮古島大会会場での展示も受注活動解禁後の販売を目的とするものとして「譲渡又は引渡しのために展示する行為」に当たるとした。 以上により、要証期間内の日本国内における通常使用権者による使用が証明されたと結論付けた。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。