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最高裁

選挙無効請求事件

判決データ

事件番号
平成30行ツ153
事件名
選挙無効請求事件
裁判所
最高裁判所大法廷
裁判年月日
2018年12月19日
裁判種別・結果
判決・棄却
裁判官
大谷直人岡部喜代子鬼丸かおる山本庸幸山崎敏充池上政幸小池裕木澤克之菅野博之山口厚戸倉三郎林景一宮崎裕子深山卓也三浦守
原審裁判所
東京高等裁判所

AI概要

【事案の概要】 本件は、平成29年10月22日施行の衆議院議員総選挙(本件選挙)について、東京都第2区ほか計6選挙区の選挙人である原告らが、衆議院小選挙区選挙の区割りに関する公職選挙法の規定は憲法の投票価値の平等に反するから、これに基づく本件選挙も無効であるとして提起した選挙無効訴訟である。衆議院議員選挙における「一票の較差」問題は、平成23年大法廷判決が1人別枠方式を違憲状態と判示して以来、平成25年大法廷判決・平成27年大法廷判決で繰り返し違憲状態の判断が示されてきた。これを受け、国会は平成28年改正法でアダムズ方式(各都道府県の人口を一定数で除し、商の整数に小数点以下を切り上げて配分する人口比例方式)の採用を定めつつ、同方式適用までの暫定措置として0増6減および19都道府県97選挙区の区割改定を実施した(平成29年改正法)。その結果、本件選挙区割りの下での最大較差は平成27年国勢調査の人口ベースで1対1.956、本件選挙当日の選挙人数ベースで1対1.979まで縮小し、較差2倍以上の選挙区は消滅した。原判決(東京高裁)が請求を棄却したため、原告らが上告した。 【争点】 本件選挙当時の本件区割規定およびこれに基づく本件選挙区割りが、憲法14条1項等が要求する投票価値の平等に反する状態にあったといえるか、仮にそうであるとしても合理的期間内の是正がなされなかったといえるかが争点となった。 【判旨】 上告棄却。最高裁大法廷は、従前の累次の大法廷判決の判断枠組みを踏襲し、国会には選挙制度の仕組みの決定について広範な裁量が認められるとした上で、平成28年改正法および平成29年改正法による一連の立法措置は、アダムズ方式という人口比例配分方式の導入により較差を相当程度縮小させ、その状態を安定的に持続させる立法を行った上で、同方式適用までの間の暫定措置として0増6減と選挙区割りの改定を行ったものであり、投票価値の平等の要請に応えつつ選挙制度の安定性を確保する観点から漸進的な是正を図ったものと評価できると判示した。1人別枠方式を含む旧区割基準に基づく定数のままの都道府県が残っている点については、平成24年改正法以降の立法措置で一定の是正がなされ、かつアダムズ方式による完全解消の立法措置が既に講じられていることを理由に、本件選挙区割りが憲法の投票価値の平等の要求に反するものとはならないとした。結論として、平成27年大法廷判決が指摘した違憲状態は平成28年・29年改正法により解消されたと評価し、本件区割規定は憲法14条1項等に違反しないとした。 【補足意見】 林景一裁判官は、1.979倍というほぼ2倍の較差が残ることへの懸念を示しつつも、国会の是正努力の結果としての漸進的前進を評価して結論には同調した。宮崎裕子裁判官は、人口少数県への配慮という合理性のない要素を考慮した定数配分の影響が是正されていないとして本件選挙区割りは違憲状態にあったと評価しつつ、合理的期間内の是正の観点から結論として合憲判断に同調した。他方、鬼丸かおる裁判官および山本庸幸裁判官はそれぞれ反対意見を述べ、本件区割規定は違憲であって事情判決の法理により違法宣言をすべき(鬼丸裁判官)、2割超の較差のある選挙制度は違憲無効である(山本裁判官)と論じた。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。