選挙無効請求事件
判決データ
- 事件番号
- 平成30行ツ109
- 事件名
- 選挙無効請求事件
- 裁判所
- 最高裁判所大法廷
- 裁判年月日
- 2018年12月19日
- 裁判種別・結果
- 判決・棄却
- 裁判官
- 大谷直人、岡部喜代子、鬼丸かおる、山本庸幸、山崎敏充、池上政幸、小池裕、木澤克之、菅野博之、山口厚、戸倉三郎、林景一、宮崎裕子、深山卓也、三浦守
- 原審裁判所
- 東京高等裁判所
AI概要
【事案の概要】 本件は、平成29年10月22日に施行された衆議院議員総選挙について、各選挙区の選挙人である上告人らが、衆議院小選挙区選出議員の選挙区割りを定める公職選挙法の規定は憲法の投票価値の平等に反し無効であるとして、選挙の無効を求めた訴訟である。 衆議院小選挙区選挙では、従来、各都道府県にあらかじめ1議席を配分する「1人別枠方式」が採用され、人口の少ない県に有利な定数配分となっていた。最高裁は平成23年大法廷判決において、1人別枠方式は立法時の合理性が失われており、投票価値の平等の要求に反する状態にあると判示した。その後、平成24年改正法による0増5減、平成25年改正法による区割り改定、平成27年大法廷判決での違憲状態判断などを経て、平成28年改正法が成立した。同法は、平成32年以降10年ごとに行われる国勢調査の結果に基づき、人口比例方式の一つであるアダムズ方式により各都道府県へ定数配分する仕組みを導入するとともに、同方式による配分までの暫定措置として、6県の選挙区数を1ずつ減らす0増6減と区割り改定を定めた。 これを受けた平成29年改正法により、19都道府県97選挙区の区割りが改定され、本件選挙区割りの下で本件選挙が施行された。本件選挙当日の選挙区間の選挙人数の最大較差は1対1.979にとどまり、較差が2倍以上の選挙区は存在しなかった。 【争点】 本件選挙区割りが憲法の投票価値の平等の要求に反する状態にあったといえるか、本件区割規定が憲法14条1項等に違反するかが争点である。 【判旨】 本件各上告を棄却した。衆議院議員選挙の定数配分及び選挙区割りの合憲性は、国会に与えられた裁量権の行使として合理性を有するか否かで判断される。本件では、アダムズ方式という人口比例配分方式を恒常的制度として導入したうえで、暫定措置として0増6減と区割り改定を行い、最大較差を1対1.979まで縮小させた。1人別枠方式に基づいて配分された定数が見直されていない都道府県が残るものの、アダムズ方式による定数配分で1人別枠方式の影響を完全に解消する立法措置が講じられていることを考慮すれば、本件選挙区割りは投票価値の平等の要求に反する状態とはいえない。平成27年大法廷判決が示した違憲状態は、平成28年・29年改正法により解消されたと評価できる。 【補足意見】 林景一裁判官の意見は、「ほぼ2倍」の最大較差が残る状態を合憲状態とする多数意見に懸念を示しつつ、国会の是正努力を評価して結論には同調する。宮崎裕子裁判官の意見は、人口少数県への配慮という合理性のない要素による定数配分が是正されていないため本件選挙時の選挙区割りは違憲状態にあったと考えるが、合理的期間内の是正の判断枠組みにより本件区割規定は違憲とはいえないとする。 鬼丸かおる裁判官の反対意見は、1対1に近い投票価値の平等が憲法の要求であり、人口の多い都道府県の定数見直しが行われていない本件区割規定は違憲であるとして、事情判決の法理により請求は棄却しつつ違法の宣言をすべきとする。山本庸幸裁判官の反対意見は、投票価値の平等は国政選挙における唯一かつ絶対的な基準であり、2割を超える較差のある選挙制度は違憲無効であるとしたうえ、事情判決の法理には明文の根拠がなく、一票の価値が0.8を下回る選挙区から選出された議員はその身分を失うと解すべきであると主張する。