都道府県を選択して、裁判官を探すことができます

全国 2522 人の裁判官3103 件の口コミ
下級裁

殺人被告事件

判決データ

事件番号
平成30わ592
事件名
殺人被告事件
裁判所
福岡地方裁判所
裁判年月日
2018年12月19日

AI概要

【事案の概要】 被告人は、単身で家族とも疎遠に暮らしていたが、平成29年8月にデリバリーヘルス店を利用した際に従業員である被害者(当時40歳)と知り合い、繰り返し指名するうちに好意を抱き、被害者もまた自分に好意を持っていると思い込むようになった。平成30年3月以降は店を通さずに被害者と会うようになったものの、被害者からはあくまで客として接している旨告げられ、被告人が支払う金銭も続いていた。それでも被告人は互いに好意を抱き合っていると信じ、将来は一緒に飲食店を営めるかもしれないなどと期待を募らせていた。 同年4月末に泊りがけで被害者の勤務先を訪れた際にけんか別れし、以後被害者から会うことを断られたため、被告人は関係が続けられないのであれば被害者を殺して自分も死のうと考え、同年5月3日、包丁を携えて被害者方に赴いた。しかし被害者から謝罪を受けて心中を翻意し、不安を抱えながらも関係の継続に期待をつないだ。 同年5月6日夜、被告人は被害者と飲食を共にした後、被害者を伴って自宅に入ったが、被害者が「帰りたい」と言い出したため立腹して暴行を加え、さらに被害者から「あんたなんか嫌いよ」と告げられたことで怒りを爆発させ、とっさに殺害を決意した。同日午後10時28分頃から午後11時34分頃までの間に、福岡市内の被告人方において、殺意をもって手に持った包丁(刃体の長さ約15.3cm)を被害者の胸部に2回突き刺し、心臓刺創による出血性ショックで被害者を死亡させて殺害したものである。 【判旨(量刑)】 裁判所は、被告人を懲役15年に処し、未決勾留日数中110日を算入し、包丁1本を没収した。 量刑理由として、裁判所はまず一人の尊い生命が奪われた重大な事案であることを前提に置いた。犯行態様については、胸を包丁で2回突き刺す行為は危険かつ残忍であるものの、殺人事件の中で特に悪質性が高い方とまではいえないとしつつ、傷は約13ないし15cmと深く、いずれも心臓を貫通し、2回目には包丁の柄まで体内に入り込んでいたことから、殺意は大変強かったと認定し、この点は見過ごせないとした。 動機についても、被害者にのめり込んで金銭を費やした経緯に理解できる面はあるものの、殺害の決意は被害者の気持ちを顧みず一方的に自己の感情を満たそうとした身勝手なものであり、大きく酌むべき事情とまではいえないとした。犯行直前の飲酒の影響は認められず、また20年以上前のこととはいえ、同様に包丁を用いた殺人未遂により懲役3年の実刑判決を受けて服役した前歴があることも、非難を幾分強める事情として指摘された。 量刑検索システムによる同種事案との比較では中間的な部類に属すると位置づけつつ、事実を認めて反省の態度を示し、遺族への被害弁償の申出を行っていることなど被告人に有利な事情を考慮し、求刑懲役16年、弁護人の科刑意見懲役12年のもと、懲役15年の判断に至った。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。