損害賠償請求事件
判決データ
- 事件番号
- 平成29受1793
- 事件名
- 損害賠償請求事件
- 裁判所
- 最高裁判所第二小法廷
- 裁判年月日
- 2018年12月21日
- 裁判種別・結果
- 判決・破棄自判
- 裁判官
- 菅野博之、鬼丸かおる、山本庸幸
- 原審裁判所
- 名古屋高等裁判所
AI概要
【事案の概要】 弁護士法23条の2第2項は、弁護士が受任している事件について、所属弁護士会を通じて公務所または公私の団体に必要事項の報告を求めることができる制度(いわゆる23条照会)を定めている。これは、弁護士の職務の公共性に鑑み、事件処理に必要な証拠や情報を収集するために設けられた制度である。しかし、照会先に報告を拒まれた場合の強制手段や制裁規定はなく、実務では企業等が個人情報保護やプライバシーを理由に回答を拒絶する事例が少なくない。 本件では、被上告人である弁護士会が、郵便事業株式会社に対して23条照会を行ったところ、同社が報告を拒絶した。被上告人は、同社を吸収合併した上告人(日本郵便株式会社)に対し、本件照会についての報告義務があることの確認を求めて訴えを提起した。 原審は、確認請求が認容されれば上告人が任意に報告を履行することが期待できること、認容判決に従って報告をすれば第三者から損害賠償を請求されても違法性がないことを理由にこれを拒めること、被上告人が請求棄却なら再度の照会はしないと明言していることなどから、紛争は判決によって収束する可能性が高いとして、確認の利益を肯定し、請求の一部を認容した。上告人はこれを不服として上告受理申立てをした。 【争点】 23条照会の相手方に対し、弁護士会が報告義務の確認を求める訴えに確認の利益が認められるかが争点となった。 【判旨】 最高裁は、原判決を破棄し、本件確認請求に係る訴えを却下した。 判旨の要点は次のとおりである。23条照会の制度は、弁護士の職務の公共性に鑑み、公務所のみならず広く公私の団体に対して広範な事項の報告を求めることができるものとして設けられたものであり、弁護士会に照会の相手方に対して報告を求める私法上の権利を付与したものとはいえない。照会に対する報告の拒絶が当該弁護士会に対する不法行為を構成することもない(最高裁平成28年10月18日第三小法廷判決・民集70巻7号1725頁参照)。加えて、報告拒絶について制裁の定めがないことにも照らすと、報告義務を確認する判決が確定しても、弁護士会は専ら相手方の任意の履行を期待するほかない。 確認の利益は確認判決を求める法律上の利益であるところ、報告義務確認判決の効力は、当該義務に関する法律上の紛争の解決に資するものとはいえず、弁護士会に上記判決を求める法律上の利益はない。原審が指摘する任意履行の期待等の事情は、判決の効力と異なる事実上の影響にすぎず、結論を左右するものではない。したがって、23条照会をした弁護士会が相手方に対し報告義務の確認を求める訴えは、確認の利益を欠き不適法である。 本判決は、23条照会制度について既に不法行為責任を否定した平成28年判決に続き、確認訴訟という手段による実効性確保の道も閉ざしたものであり、同制度の実務運用上、立法的対応を含む制度的手当ての必要性を示唆するものとして重要な意義を有する。